【2024年4月相続登記義務化開始】相続登記を司法書士に依頼するメリットについて解説
2024年4月に相続登記の義務化が開始され、相続登記をせずに相続財産を放置することができないことになりました。
登記手続きは煩雑であるものの、司法書士に依頼することについては躊躇する方も少なくないでしょう。
そこで今回は、相続登記義務化の概要について解説するとともに、相続登記を司法書士に依頼することのメリットについて解説します。
1 2024年4月に開始された相続登記義務化とは
以下では、2024年4月に開始された相続登記義務化制度について解説していきます。
1-1 制度の概要
これまで、相続登記は任意のもので、期限も定められていませんでした。そのため、相続があっても相続登記せずに放置されるケースが多発しました。
2021年4月の法改正で、不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。この法改正は2024年4月に施行されました。
それによると、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました(不動産登記法76条の2第1項)。
また、規制に反して3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料という行政罰が課されることになりました(同法164条第1項)。
この度の法改正では、このような厳しいとも思える義務が課された一方で、遺産分割がまとまらない時のための救済措置や簡易な手続も同時に設けられました。
以下ではこれらについて解説します。
1-2 遺産分割協議がまとまらない場合の救済措置①
複数の相続人間の遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記をするのが難しい場合もあります。
このような場合、相続開始から3年以内にまず法定相続分で相続登記を行い、後日、遺産分割協議が合意に至ったら、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映した登記申請を行えば、上記のペナルティを免れることができるようになりました(同法76条の2第2項)。
1-3 遺産分割協議がまとまらない場合の救済措置②
また、この度の法改正では、「相続人申告登記」という制度も新たに開始されました。
この制度は、相続が開始したこと及び自分が相続人であることを登記官に申告すればその旨を登記してもらうことができ、相続そのものについて登記せずに3年経過してもペナルティが課されないというものです(同法76条の3第1項)。
但し、遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしないと、過料制裁の対象となります。
1-4 登記手続の簡略化
これまでは、遺贈に基づく登記は、相続人全員と受遺者が共同申請する必要があり、相続人全員の協力が得られず登記できないケースもありました。
そこで、2024年の法改正により、遺贈が相続人に対するものの場合には、受遺者ひとりで遺贈登記ができるようになりました。
また、法定相続分での相続登記後に遺産分割がまとまり持分移転登記をする場合には、持分を取得する相続人がひとりで、簡易な更正登記により登記することで足りるとされました。
2 相続登記は自分でもできるの?大変な点は?
相続登記を自分でする方もいらっしゃいますが、その手続きは、とても煩雑で大変なものです。
特に、必要書類を集めるのに時間がかかり、なかでも戸籍を収集するのが大変です。
この点は後述しますが、相続人が多い場合には戸籍謄本を集めるのにとても時間がかかります。
また、隣接地との境界があいまいになっている場合も手続が複雑になりやすく、ひとりではとても対応することができません。
これらの点は登記の専門家に任せるべきでしょう。
3 相続登記を依頼できる専門家は誰?
相続登記を依頼できる専門家は、国から認められた司法書士と弁護士だけです。
税理士や行政書士は相続登記の依頼を受けることはできません。
また、弁護士は資格としては登記ができるものの、実際に業務として取り扱っているのはごくわずかです。
司法書士は、登記の専門家であり、業務の多くも登記が占めています。相続登記を安心して依頼できるのは司法書士ということができます。
4 司法書士に相続登記を依頼するメリット
では、司法書士に相続登記を依頼するメリットにはどのようなものがあるかを以下で解説します。
4-1 物件を正確に把握でき、登記漏れを防ぐことができる
司法書士の調査により、固定資産税の納税通知書に載っていない物件があることや、通路部分などが共有になっていることなどがわかることが多々あります。
このようなものを登記手続きから漏らしてしまった場合には改めて相続登記をしなければならず、司法書士に依頼せずに自分で相続登記をしようとするとそのリスクは高くなります。
司法書士が入念な調査をすればこのようなリスクは回避することができます。
4-2 何度も法務局に行かなくてよい
司法書士に頼まずに自分で相続登記をしようとすると、手続きが煩雑であるうえ訂正のために何度も法務局に通う必要が生じることも少なくありません。
司法書士に依頼すれば、登記完了まですべて代理してもらえるため、このように面倒なことをしなくて済みます。
4-3 登記記録を確認してもらうことができる
登記記録を確認すると、把握されていない権利の登記が見つかることや、未登記の建物があることが判明することがあります。
司法書士に相続登記を依頼すると、これらについての対応を相談することが可能です。
4-4 相続登記の必要書類の収集と作成をしてくれる
相続登記には、相続関係を確認するために多くの戸籍を集める必要があります。
被相続人の最後の住所地や本籍が登記記録と異なるためには、それらのつながりを証明する資料も準備する必要があります。
このような多くの資料の収集を、個人の方がしようと思っても難しく、完全に取得できない場合も少なくありません。
司法書士であれば、漏れなく収集することが可能です。
4-5 相続登記だけでなく相続手続き全般の相談に乗ってくれる
相続登記を行うにあたっては、被相続人の遺言がある場合を除き、遺産分割協議が必要です。
そして遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があるため、相続人の調査がとても重要です。
養子縁組などで親族関係があると思っていた人が、実は縁組をしていなかったり、あるいは離縁したりして相続人ではなかったケースなどもあり、相続人の調査は複雑かつ煩雑です。
司法書士は相続登記だけでなく、このような相続人調査を含めた相続手続き全般の相談に乗ることが可能です。
4-6 司法書士は相続の相談に慣れているので高齢の方の相談に慣れている
司法書士は相続登記を含め相続の相談に乗ることが多いですが、そうすると相談者はある程度高齢の方が多くなります。
高齢者の方の相談は、相談者の方のペースに合わせて進めていくことが特に求められ、話をするときも、優しい言葉を使ってゆったりとした口調にすることが必要となります。
司法書士は普段から高齢の方の相談に良く乗っているので、このようなコツを会得しています。
司法書士に相続登記の相談に行っても、話についていけないのではないかと心配する必要はありません。
5 まとめ
以上のとおり、相続登記が義務化されたうえタイムリミットが設けられ、個人で行うことがますます難しくなったこと、司法書士に相続登記を依頼することのメリットが高いことがお分かりいただけたと思います。
専門家たる司法書士に相談することについてハードルが高いとお感じになる方も少なくないと思いますが、当事務所は、わかりやすく説明すること、ご納得されるまでお話しすることを大切にしております。
相続登記でお困りの方は、是非一度当事務所にご相談ください。