相続不動産売却サポート
相続不動産売却サポート
ご家族がお亡くなりになったときに、不動産を相続するケースは多くございます。
「自分は別に自宅があり、相続した建物に住むつもりがない」「現金に換えたい」などの事情から、相続した不動産をすぐに売却したいと考える方も数多くいらっしゃいます。
相続手続きはただでさえ面倒なものですが、不動産の売却も行うとなると、さらに複雑になってしまいます。
不動産の売却には、税金や登記の問題も絡んできますので、どこに相談したらよいかわからないという方も多いのではないでしょうか?
当センターには司法書士が常駐しており、その他必要があれば、土地家屋調査士、税理士、行政書士などの各種専門家と協力し、大切な不動産の相続手続きから売却まで、すべてサポートいたします。安心しておまかせください。
当センターの報酬は、一つの売却案件につき、金33,000円(税込)~です。
※当サポートは相続登記等を当センターにご依頼いただくことが条件となります。
※不動産の仲介手数料等の実費は別途発生いたします。
相続不動産に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
- 病院に入院、または施設に入所しているため、自分で動くことが難しい。
- 実家の土地建物を相続したが、固定資産税や管理費等を払っているだけで今後も利用する予定がないので早く売却したい。
- 他県など遠方の土地を相続したが、庭の草払いや風通しなどの管理が大変なので売却したい。
- 相続税を支払うために、相続した不動産を早急に売却したい。
- 不動産を売却して、売却代金を相続人で分けたい。
- 相続登記から不動産の売却・売却代金の分配まで、まとめてお願いしたい。
- 不動産を売りたいが、よく知っている不動産会社がない、信頼できる不動産会社を知らない。
- 平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない。
相続不動産の売却はお任せください!
当センターにて、相続不動産の売却に特化した不動産会社をご紹介いたします。
相続不動産売却サポートの流れ
ご利用の流れは下記のとおりです。
1.ご相談
売却に関する相続人の意向の確認、不動産業者による現地調査、価格査定などを行います。
2.売買に関する委任契約の締結
諸条件にご納得頂けましたら、相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結させていただきます。
3.相続登記手続(名義変更)
戸籍等相続登記に必要な書類の収集作業を行った後、遺産分割協議書を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。
4.売却条件の決定
不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。
5.媒介契約の締結
司法書士が「売主様(相続人様)の代理人」として、相続不動産の所在地事情に詳しい提携不動産業者と不動産売却に関する媒介契約を締結します。少しでも良い条件で売却できるようサポートいたします。
6.買付申込み、売買契約の締結
司法書士が「売主様(相続人様)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
7.代金決済、所有権移転登記
司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。なお、農地の売買の場合には、決済前に「農業委員会の許可」が事前に必要ですので、別途、行政書士が農地法許可申請手続きを行います。
8.必要経費の精算、売買代金の送金
司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金をご相続人様に振り込みます。
相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
※上記工程すべて司法書士が代理人となります。進捗状況は随時ご報告いたしますのでご安心ください。また、すべての工程においてお客様自身が同席することも可能です。
なお、譲渡所得税の申告が必要なお客様については、当該申告に詳しい税理士の紹介が可能です。
不動産売却サポートをご依頼いただくメリット
1.全ての手続きを一括代行
相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却・確定申告までの手続きを一括して代行もしくはサポートいたします。
2.スピーディーに現金化が可能
相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当センターと不動産会社で売却まで素早くサポートいたします。
3.委任状への押印のみで相続手続きから不動産売却までワンストップ
相続手続きをするにあたり、戸籍や遺産分割協議書の作成など必要な書類の収集を当センターにお任せいただくことができますので、相続の専門家に相続手続きから不動産の売却までの全ての手続きを一括してサポートいたします。
司法書士が相続不動産の売却代理をすることができる根拠
司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
前記規定のとおり、司法書士は、お客様が相続した不動産の売却手続を業務として行うことができます。
ちなみに、前記業務ができるのは司法書士と弁護士のみになります。
不動産売却サポートの費用
当センターでは「相続手続き」から「相続不動産」の売却・確定申告まで一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)、売却、相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)まで一括してご依頼いただけます。
相続における遺産分割、相続登記手続き、不動産売却や確定申告手続き(税理士を紹介)については当センターへご相談ください。
料金について
相続不動産売却サポート 当センターの報酬は、一つの売却案件につき、金33,000円(税込)~です。
※不動産の仲介手数料等の実費は別途発生いたします。
※当センターの専門家に相続登記等をご依頼いただくことが条件となります。