相続登記サポート(相続不動産の名義変更手続き)
不動産の相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
- どこに相続財産があるかわからない。
- 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
- 戸籍の見方がわからない。
- 法務局に行く時間が無い。
- 遺産分割協議書の作成方法がわからない。
- 相続登記をいつまでにやったらいいかわからない。
- 専門家に依頼すると費用が高そう。
- 相続登記にはどんな書類を準備すればいいかわからない。
- 相続人の中に行方不明の人や連絡のつかない人がいる。
- 相続人の中に外国に住んでいる人がいる。
- 未成年者の相続人がいる。
- 相続人の中に認知症の方がいる。
- 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない。
相続した不動産を名義変更しないで放置しておくと・・・
- 大事に保管している故人名義の権利証は、既に効力はありません。
- 他の相続人から勝手に登記され、相続できるはずであった不動産の権利が減少する可能性があります。
- 全くの他人から不動産の一部を取得される可能性があります。
- 相続人の中に借金を抱えた人がいる場合、知らないうちに不動産が差押えられてしまう可能性があります。
- 時間が経って次の相続が発生してしまうと、親子や兄弟のみであった相続人がその妻や子供、甥や姪なども当事者になってしまい、遺産分割協議がまとまりにくくなります。
- 亡くなった人の名義のままだと売却したり、担保をつけたりすることができません。
- 家のリフォーム・建て替えができない可能性があります。
- 不動産の管理責任が相続人全員に及び、近隣とのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。
登記とは
不動産は非常に価値があるものなので、国(法務局)の登記簿で管理されていて、不動産の所有者には権利証(登記識別情報)が発行されています。登記簿に自分の住所氏名が登記されていなければ、この土地は私のものです、とは主張できません。
このように不動産の登記には非常に強い効力があり、その手続きは重要かつ複雑です。よって、登記手続きの専門家である司法書士が代理して登記申請することが非常に多く、権利証の表紙に司法書士事務所の記載があるのはそのためです。
ご依頼いただいたお客様にやっていただくことは、原則、
印鑑証明書の取得・・・相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印・・・遺産分割協議書や委任状など
のみです。
面倒な手続きはすべて専門家が行うことができますのでお任せください。
相続登記の通常の流れ
専門家に相続登記手続きを依頼するメリット
1.手続きの方法を調べる手間が省ける
いざ相続が開始した時、一体何から始めれば良いのでしょう?相続の手続きを経験することなど一生に数回しかありませんので、何から始めれば良いのかさえも分らない事が多いのです。そんな時、とりあえず銀行に相談してみたらあの書類が必要であるとか、この資料を集めて欲しいなど、一回目の訪問で手続きが完了する事はまずありません。法務局(役所)なども同じです。このように、手続きの方法や流れを把握するだけでも時間や手間がかかったりする事がほとんどですので、手続きの方法を包括的に知るためには専門家への相談を行う事は大きなメリットが発生します。
2.資料収集の手間が省ける
相続手続きに必要な書類は様々です。例えば戸籍謄本ですが、これは多くの場合亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。通常は「出生から死亡まで」という事すら良く分らないと思います。これは戸籍を遡る事が必要ですが、戸籍を遡る事を知った後でもその事を戸籍謄本から読み取っていく事は困難な場合が多々あります。相続手続きには戸籍以外にも必要な書類がありますが、それが一か所で取得できる事はまずありません。この資料の収集を平日にお仕事を休んで自身のお仕事の合間に行うのであれば下手をすると数カ月かかるなんて事もあり得ます。この手続きを専門家に依頼する事は時間の短縮、手間の軽減などの十分なメリットがあります。
3.法的な知識を確実に把握できる
相続は法律に従い進めることになります。もし、遺産の分割の方法、相続税の申告の仕方、不動産の登記についてなど、法的な知識を前もって得ていなかった場合、最善の措置を取る事ができなかったなどという事態も発生します。相続の細かな知識は普段の生活では必要ではありません。そのため、突然やってきた相続に対し、法的に適切な対応を取るためには専門家への相談をお勧めいたします。一言に相続と言っても皆さんが思っているよりは多くの知識が必要です。知らなかった事による失敗や、無用に悩んでしまうことなく、専門家へ相談してすぐに解決しましょう。
ありあけ相続相談センターの特徴
相談サポートについて
通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください 。
当センターの相続登記サポートプラン
1.まず何からはじめてよいかわからない
⇒ 無料相談をご利用ください。
※勝手に手続きを進めることはありません。ご納得いただいた上でご依頼いただけます。
2.相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい
⇒ 最小限プラン:45,500円~
3.一部の戸籍等の取得と相続登記の申請を任せたい
⇒ できることは自分でプラン:72,000円~
4.不動産の相続登記の全てを任せたい
⇒ 全てお任せプラン:75,000円~
相続登記に関するサポート料金
相続登記サポート料金体系(相続人1名、不動産1筆の場合) | |||
---|---|---|---|
項目 | 最小限 | できることは自分で | 全てお任せ |
初回のご相談(1時間) | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の 戸籍収集 ※1 | × | × | 〇 |
収集した戸籍の チェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図 (家系図)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成 (不動産) ※3 | × | 〇 | 〇 |
相続登記申請 | 〇 | 〇 | 〇 |
報酬額 ※4※5※6※7※8 | 45,500円~ | 72,000円~ | 75,000円~ |
※上記は税抜表示となります。
※1 戸籍請求する市町村が2か所以上の場合、1か所につき3,000円を頂戴致します。
※2 最小限プランでお客様が取得いただいた戸籍に不足がある場合、当センターで取得いたします。その場合、10,000円+戸籍請求する市町村が2か所以上の場合、1か所につき3,000円を頂戴致します。
※3 遺産分割協議書を当センターから各相続人へ郵送する場合は、15,000円~となります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途5,000円を頂戴致します。
※4 相続登記料金は、不動産の個数(筆数)が2以上の場合、1個(筆)につき1,000円を頂戴致します。
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産の所在が多岐にわたる場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※7 市役所にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費、不動産登記の登録免許税(固定資産評価額の0.4% 例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、2,000万円×0.4%=80,000円)が別途必要となります。
※8 相続人が2名以上の場合、2名からは1名につき5,000円を頂戴致します。
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
※司法書士以外の士業等の業務範囲については、提携している相続に強い士業等をご紹介させていただきます(別途費用が掛かります)。
早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。
相続登記Q&A
Q:相続人が複数いる場合、相続する割合はそれぞれどうなるのでしょうか?
A:民法で法定相続分というものが定められています。
その割合は下記のとおりです。
1.相続人が配偶者(夫または妻)と子供の場合
配偶者 | 1/2 |
---|---|
子供 | 1/2 |
2.相続人が配偶者と父母や祖父母などの直系尊属の場合
配偶者 | 2/3 |
---|---|
父母や祖父母などの直系尊属 | 1/3 |
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 | 3/4 |
---|---|
兄弟姉妹 | 1/4 |
なお、子供、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けることとなります。
ただし、相続人全員で遺産分割協議をすることで法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。不動産を相続される場合、相続税がかかりそうか、相続不動産に現在誰が住んでいるのか、今後住み続ける人がいるのか、売却する予定があるのかなど、様々な要因によって、法定相続で共有にした方がいい場合と相続人のうちの一人の名義にした方がいい場合などの判断が変わってまいります。
当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、お客様にとって最善の策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:相続人は故人の妻である私と故人の兄の2人です。遺言で、配偶者である私に相続させると書いてあるので、故人名義の不動産は登記しなくても大丈夫ですか?
A:登記をしないまま放置しておいた場合のリスクとして、仮に故人のお兄様が勝手に法定相続分で相続登記をして、お兄様の不動産持分を他人に売却した場合、その買主に遺言があるからその売買契約は無効だ、などと主張することはできません。
このようなことになってしまうと、もしかしたらその買主から高額でその持分を買い戻すことを請求されるかもしれません。金額を払えない場合には、せっかくご主人様が遺言を書いてまで残してくれた不動産を失ってしまうことにもなりかねません。民法の改正により、奥様の相続分を超える部分(1/4)については、相続登記をしないとその買主など第三者に自分の持分を主張することができない、とされたからです。以前より相続登記を迅速に行うことの大切さが高まってきています。当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、スピーディーに対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:遺言書が出てきました。どうすれば良いですか?すぐに開封して中身を見たいのですが良いのでしょうか?
A:相続の手続きにおいて、まず確認しないといけないのが遺言書の有無の確認です。
公正証書遺言は公証人役場に保管されており、公証人役場の公正証書遺言検索システム等を利用することでその存否は容易に判明します。法務局に遺言書の保管がされている場合にも、法務局でその存否は容易に判明します。どちらの場合も家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。
しかしご自宅に保管されている自筆証書遺言については、遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです(遺言の有効・無効を判断する手続きではありません)。
なお、検認を受ける前に未開封の遺言書を開封することや、偽造、改ざんすることは禁止されています。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に過料等の罰則が科せられたり、場合によっては相続権を失うこともありますので注意が必要です。
また、遺言自体は有効であっても、遺言書の記載内容によっては、相続登記ができないこともあります。当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、適切なアドバイスをいたしますので、遺言が見つかった場合には早急にご相談ください。
Q:相続登記に権利証(登記識別情報)は必要でしょうか?
A:相続登記に権利証(登記識別情報)は必要ありません。
相続登記完了後に不動産を相続した相続人に対し、新しい登記識別情報が発行・通知されることになります。ただし、亡くなられた方の登記簿上の住所と住民票上の住所が異なる場合などには権利証を提出する必要がある場合があります。
Q:不動産を誰が相続するかについては話し合いができているのですが、預金等他の財産についての話し合いに時間がかかりそうです。不動産の相続登記を先に行うことはできるでしょうか?
A:遺産の一部についてのみ遺産分割協議をすることが可能です。
被相続人の遺産全部について遺産分割の合意ができていなくても、一部については合意できているということもあるでしょう。このような場合、その合意できている部分についてのみ遺産分割協議を成立させることが可能です。不動産について合意ができているのであれば、不動産についてのみ記載した遺産分割協議書を作成し、それに基づいた相続登記が可能となります。
Q:未登記の建物を相続したのですが、どのような手続きになるのでしょうか?
A:建物の表題登記を行い、保存登記を行う必要があります。
将来にわたってトラブルを未然に防いでいくという意味で、登記することにより権利関係を明確にしておく必要があります。表題登記については土地家屋調査士、権利関係の登記は司法書士というように異なる専門家の手続きになりますが、当センターには、土地家屋調査士、司法書士のどちらも在籍しておりますので、スムーズに手続きが可能です。
Q:相続人の1人が行方不明で連絡がとれません。このような場合どうすれば良いでしょうか?
A:行方不明であっても相続人としての権利はあります。
もし行方不明者を無視して遺産分割協議をした場合、その協議は法的に無効となります。まずは戸籍などを辿って生死・所在場所を確認するべきです。生死などの確認が出来なければ家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行い、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。この場合、不在者の相続分を法定相続分より減少させるような協議は認められません。結果、財産が不在者と他の相続人との共有になってしまいますので、不在者が見つかる可能性がないのであれば家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることも考えられます。失踪宣告によって不在者は死亡したものとみなされますので、不在者の財産について相続が発生し不在者との共有状態は解消することになります。
戸籍収集について
相続手続きにおいて、戸籍謄本の取得は、はじめの第一歩です。
しかし、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得は複雑で時間のかかる作業です。
せっかく苦労して戸籍を取り寄せても、銀行などから不足していると言われ、途方にくれた・・・ということも良く耳にします。
以下の一つでもあてはまる方は当センターへご相談ください。
- 亡くなった方の預金を引き出したいが、戸籍がそろわないので引き出せない
- いつからいつまでの誰の戸籍が必要かわからない
- 役所が開いている平日に時間が取れない
- 役所に何度も足を運んだが、全然戸籍が揃わない
- 戸籍の見方がわからない
- 役所が遠方で行くのが面倒
- 昔の戸籍が手書きで何と書いてあるのか読めない
- 亡くなった人の本籍がわからないので、どこで戸籍を取ればいいのかわからない
- どこにいるのかわからない、連絡がつかない相続人がいる
- 亡くなった方が日本への帰化以前、外国籍だった
- 相続人の中に外国にいる人がいる
- 専門家の事務所までいくことができない
- 費用を安く抑えたい 料金案内はこちら
まずはお電話を
相続手続きで一番大変な作業が戸籍の収集です。
ほとんどのみなさんがこのようなことで悩んでいらっしゃいます。
役所は平日しか開いていない
有給休暇を使って、市役所に何日も通うなんてムリ・・・時間がない・・・。
→こんなことで有給休暇を消化するよりももっと良い時間の使い方をしてほしいです。
収集しなければならない戸籍の範囲が広い
相続人の戸籍を合わせたら、全部で30~40通以上に・・・途方もない作業量にうんざり。
→どれが誰の戸籍かよく分からなくなり、途方に暮れるのが、通常です。
日常生活に必要のない戸籍の知識が求められる
「除籍」?「改製原戸籍」?さっぱりわかりません・・・
→相続以外の場面で「除籍」や「改製原戸籍」を目にすることはありませんし、戸籍が新しく作られたり作り直されたりすることも、知らない方が多いはずです。
このように、相続人調査では、日常生活で必要としない専門的な戸籍の知識が求められます。
戸籍の見方が非常に難しい
何と書いてあるの?字が読めない・・・
→昔の戸籍は、筆(手書き)で書かれています。普通の人は「読めません!」
専門家におまかせいただけたら、すべて解決します!
法定相続情報一覧図について
法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものです。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。
法定相続情報一覧図作成のメリット
1.戸籍の束を持ち歩く必要がない
従来、手続き先ごとに被相続人と相続人の戸籍謄本の現物を提出する必要がありました。しかし、法定相続情報一覧図を作成すれば、戸籍の情報が法定相続情報一覧図という1枚の紙に盛り込まれますので、スマートに手続きをすることができます。
2.手続きに要する時間が短縮できる
相続手続き先の担当者が戸籍を読むことに慣れていない場合が多いことから、何時間も余計に待たされることがほとんどです。法定相続情報一覧図は相続人が誰であるか、だれでもすぐにわかるような記載になっているため、手続きに要する時間を短縮することができます。
3.何枚でも無料で再交付できる
一度認証を受けると、5年間は写しが無料で交付されます。同じ戸籍謄本を何通も役所に請求する必要がなくなり、戸籍の請求に要する費用も削減できます。また、相続手続きを一部うっかり忘れていた!という場合でも、5年以内であれば再度戸籍を収集することなく、写しを交付してもらえば手続きをすることができますので、とても便利です。
当センター専門家にお任せください!
まずはお電話を
法定相続情報一覧図の作成費用
項目 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
戸籍収集 | 10,000円~ | 戸籍請求する市町村が2か所以上の場合、1か所につき3,000円を頂戴致します。 |
法定相続情報一覧図の申請・取寄 | 20,000円+相続人の数×1,000円(1申請あたり) | 相続登記と同時にご依頼の場合は、一律10,000円となります。 |
※上記は税抜表示となります。
※市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費が別途必要となります。
戸籍収集Q&A
Q:相続手続きで戸籍謄本がなぜ必要なのでしょうか?
A:相続人と亡くなった方との関係を客観的な資料から明らかにする必要があるからです。
相続人については、現在の戸籍謄本、亡くなった方については、出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)のすべてが必要です。
Q:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本とは、どのようなものでしょうか?
A:戸籍謄本とは、戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
電算化されたものは、戸籍全部事項証明書といいます。戸籍抄本は、戸籍内の一部の記載内容を証明するものです。除籍謄本とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正により、戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られました。現在までに何度か戸籍制度が改正され、そのたびに書換え前の戸籍は保管されており、その書換え前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
Q:相続人の中で外国にいる人がいるのですが、対応可能でしょうか?
A:海外在住する理由の典型例としては、国際結婚です。
日本人が外国人と婚姻した場合の戸籍謄本ですが、日本人配偶者を筆頭者とする戸籍が新たに編成されます(ただし、婚姻前からもともと戸籍の筆頭者であれば、新しく編製されることはありません)。したがって、戸籍を取ることはできます。しかし、日本人配偶者が外国籍を取得し帰化している場合は、日本国籍を離脱します。離脱すると除籍となり、現在の戸籍謄本を取得できません。その場合は、「宣誓供述書」を作成し、現地の公証人に認証してもらう必要があります。
当センターでは、別途料金がかかりますが、宣誓供述書の作成サポートも可能です。相続の経験豊富な専門家が、対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。