遺言書作成サポート
遺言(いごん)は一般的には「ゆいごん」と言われ、死後に残る自分の財産を誰にどうやって分配するか等を書き記すものです。遺言書は、最近、少しずつ認知されるようになってきましたが、それでも 法律的な要素が強いため、法律をしっかりと勉強した方でなければ、 目的に適った遺言書を作成することは難しいかもしれません。
法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言は無効になってしまったりします。
案外、このことは知られていません。
ご自身で作成されて書き間違えや遺言内容が曖昧だったことで遺言書として無効になってしまったケースがとても多くみられます。
亡くなった後、遺族に「遺言書をきちんと作成しておいてくれれば、こんなことにならなかったのに・・・。」と言われないためにも、遺言書についてお問い合わせください。
早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。
自分は、家族みんながもめるほど財産はないし、と思っていらっしゃる方も多いです。
上記のグラフは、争いになった相続(争族)の相続財産額に関する統計資料です。
この通り、争族の32%は相続財産1000万以下の人、76%は相続財産5000万以下の人です。
つまり、財産が少ない相続ほどもめるのです。
以下の一つでもあてはまる方は当センターへご相談ください。
- 遺言書の書き方がわからない
- 相続税を考慮した遺言を書きたい
- 子どもがいない方
- 連絡がつかない子ども、連絡を取っていない子どもがいる方
- 仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
- 再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
- 主な財産が自宅のみの方
- 長男夫婦と同居している方
- 内縁の妻がいる方
- 自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
- 持っている財産の種類もしくは金額が多い方
- 事業を特定の人に継がせたい場合や事業用資産の分散を防ぎたいとき
- お世話になった人に何かしらの財産をあげたいとき
- 費用を安く抑えたい 料金案内はこちら
- 専門家の事務所まで行くことができない
早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。
遺言書の種類
一般的な遺言の種類は以下の2つとなります。ここでは一般的な遺言について説明します。
自筆証書遺言
自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかかりません。自筆証書遺言の保管方法は、「自宅等での保管」と「遺言書保管所(=法務局)での保管」の2種類です。
公正証書遺言
遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で公証人の前で作成します。
公証人の多くが元裁判官や元弁護士の方が法務大臣から任命を受けた方です。法律の規定どおりに公正証書として書類を作成します。
それぞれの特徴やメリット・デメリットをまとめた表が次のものになります 。
おすすめ!公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | ||
---|---|---|---|
作成者 | 公証人役場にて作成 | 本人 | |
保管場所 | 公証役場 | 自宅等 | 遺言書保管所 (法務局) |
内容 | 公証人及び承認の前で遺産内容を述べ公証人が作成したもの | 遺言者が自筆で遺言書の本文を書き、そこに日付と署名・押印をして遺言書 | |
裁判所の検認手続※1 | 不要 | 必要 | 不要 |
公証人証人 | 公証人 1人 証人 2人 | 不要 | |
メリット |
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デメリット |
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※1 裁判所の検認手続とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。家庭裁判所に書類を提出し、家庭裁判所から検認当日相続人に家庭裁判所に出向くことを要請されますので、相続人の経済的・精神的な負担になります。
※2 自筆証書遺言書の保管制度の利用料は、遺言書1通3900円です。追加費用は不要
※3 法務局が確認するのは、あくまでも自筆証書遺言が法的に有効になっているかのみ審査します。「本文はすべて手書きか」「署名、捺印があるか」「日付が記載されているか」のみの形式的なものであり法務局に預けたからトラブルにならない遺言を残せるわけではありません。法務局では、遺言書の内容及び作成に関する相談には応じてくれません。
専門家に遺言作成支援を依頼するメリット
自筆証書遺言の場合
1.確実に有効な遺言を作成できる
専門家が法律的に正しい文案を考えてくれます。遺言者はそれを書き写すだけで作成は完了します。遺言は要件を満たしていれば法律的な効果を発する書面となります。そのためには、正しい法律的な文言で書かなければなりません。その点は、専門家に任せれば安心です。
2.執行可能な遺言が書ける
遺言は書いた内容を執行できなければ意味がありません。執行とは、法律上、遺言の内容を実現することをいいます。相続財産の手続きが性格にできるものなのかなど、専門家がすべての内容を確認してくれます。例えば、相続財産に不動産がある場合、司法書士は登記の専門家でもありますので、その後の不動産登記の手続きなどを依頼することも可能です。
3.遺言執行者になってくれる
遺言の内容を執行する人を遺言執行者といいます。遺言の内容によっては、遺言執行は大変な労力と時間を要します。また、公平公正な立場から行わなければなりません。専門家は、遺言執行者として遺言の執行を行うこともできます。法律の専門家である、弁護士・司法書士・行政書士などに依頼すれば安心して任せられます。
公正証書遺言の場合
1.必要書類の収集を代行してもらえる
公正証書遺言を作成するためには、一般的に、「遺言者の印鑑登録証明書」、「遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本」、「相続人以外に遺産を分けたい人がいる場合にはその受遺者の住民票」、「遺産に不動産がある場合には登記簿謄本、固定資産評価証明書」などの書類が必要になります。平日お勤めの方であれば、役所に行くことする困難かと思います。遠方の役所へ書類の取り寄せを行う場合でも、日数や手間もかかります。専門家へ依頼した場合は、これをすべてやってくれます。これは非常に負担軽減になります。
2.遺言の文案を考えてくれる
自筆証書遺言の場合と同様ですが、公正証書遺言の場合、遺言内容を公証人に口述して書いてもらいますが、まったく何も準備しないで公証役場に行くとなると、無駄に時間がかかってしまいます。あらかじめ文案を用意していくことで、スムーズに作成が可能となります。
3.証人2人を用意してくれる
公正証書遺言の場合には、遺言者の相続人ではない証人2人以上が、公証役場での作成過程全てにおいて立会う義務があります。当然、証人には遺言の内容が聞かれてしまいます。そのため、証人2人を探すことが遺言者にとって大きな負担になります。当センターにご依頼の場合には、専門家及び当センターの職員が証人として遺言作成に立ち会います。業務上知りえた情報に関しては、専門家には包括的に守秘義務が課せられていますので、ご安心ください。
早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。
ありあけ相続相談センターの特徴
相談サポートについて
通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください 。
遺言書作成サポート料金体系
内容 | 報酬額 | |
---|---|---|
自筆証書による 遺言作成サポート |
| 45,000円~ |
自筆証書による 遺言(法務局保管)の フルサポート |
| 55,000円~ |
公正証書による 遺言の作成サポート |
| 80,000円~ |
※上記は税抜表示となります。
※法務局、公証役場等にて必要となる法定費用や手数料、その他必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等の実費が別途必要となります。
遺言書作成後のサポートについて
遺言の執行手続きサポート | |
---|---|
内容 | 当相続相談センターでは、遺言執行者に就任し、相続人の方を代理して、
|
報酬額 | 遺産総額の0.8%~(但し最低額20万円) |
※上記は税抜表示となります。
遺言作成Q&A
Q:自筆証書遺言をパソコンやワープロで作成することはできるのでしょうか?
A:自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければ有効とはなりません。
ただし、財産目録については、パソコン・ ワープロでの作成や、銀行口座のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付することで作成することができます。
Q:遺言は一度書いたら内容を変更できませんか?
A:いつでも書き換えは可能です。遺言は書きたくなった日が吉日です。
まずは書いてみることをお勧めします。
Q:遺言執行者を指定した方が良いですか?
A:遺言執行者を指定した方が、相続人や受遺者にとってメリットがあると思います。
複雑な手続きを執行し、加えて相続人間の利害関係調整役も担っています。遺言執行者の役割ですが、まず財産目録を作り、相続人や受遺者に遺言内容を説明し、各手続き(不動産や預金の名義変更等)を執行します。なお、遺言によって「子の認知」「相続人の廃除、又は廃除の取り消し」をするには遺言執行者を指定しなければなりません。指定がない場合は裁判所へ申立て、選任が可能です。
Q:自筆した遺言書は必ず封筒に入れて封をしなければなりませんか?
A:自筆証書遺言では封緘しなければならない規定はありませんので、封筒に入れて封印せずとも遺言書としては有効です。
封筒に入れて封印することにより偽造変造の防止、遺言内容の秘密保持にも役立ちますので自宅等で保管をする場合には封をした方が賢明であると思われます。なお、法務局にて自筆証書遺言の保管をする場合には、法務局にて遺言書をスキャンしてデータ化することから、封をした封筒のまま保管を依頼することはできません。
Q:遺言書を発見しました。開封しても大丈夫ですか?
A:封がされている遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられることがあります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所へ遺言書検認申立てを行う必要があります。なお公正証書で作成した遺言書、又は法務局での保管制度を利用し、遺言者情報証明書を受け取った場合は検認不要です。 .
Q:家庭裁判所での「検認」とは何ですか?
A:検認とは相続人に対して、遺言書の存在や内容を知らせる手続きです。
遺言書の形状や文字を訂正した箇所、日付、署名など検認日当日における遺言書の内容を明確にして、後日の偽造や変造を防止します。証拠保全との意味合いなので、遺言書の有効無効の判断はしません。遺言書と検認済証明書のセットが遺言内容実現のための各手続きに必要となります。
Q:遺言を公正証書で作成する場合の費用はどのくらいですか?
A:公証役場で遺言を作成する場合には、司法書士に支払う報酬のほかに手数料がかかります。
手数料は、相続人ごとにいくらの財産価額を相続させるかなどで決まります。
目安となる手数料は下表のとおりです。
遺言に記載する財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで5000万円ごとに1万3000円、3億円を超え10億円まで5000万円ごとに1万1000円、10億円を超える部分は5000万円ごとに8000円がそれぞれプラスされます。
なお、1億円以下の時は、更に手数料額に1万1000円がプラスされます。
例えば遺言で3人に遺贈する旨書いた場合、A1000万円、B2000万円、C500万円の内容の場合、1万7000円+2万3000円+1万1000円+1万1000(1億円以下加算)=6万2000円となります。
また、祭祀の主宰者の指定がある場合は、1万1000円を、目的価額による基本手数料に加算します。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。
この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間以内1万円)が必要になります。