成年後見手続きサポート
相続手続きにおける成年後見手続きのご相談
相続人のなかに、認知症や精神疾患を患っていたり、意思能力に問題があり、成年後見制度の利用が必要とされた場合の相続手続きについて、ご説明します。認知症等、意思能力がないと医師に診断された場合、その方は相続人であっても相続人としての権利遂行ができません。意思能力がないために、仮に遺産分割協議を行ったとしても法的に無効となったり、取り消しとなったりしてしまうためです。
このような相続人がいる場合は、法的行為を行う代理人として、成年後見人(状況によって、補助人、保佐人等となる場合もあります)が就任して、各種法的手続きを行います。任意後見契約により任意後見人を選んでいる場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、選任してもらう必要があります。
実際に相続手続きを進めるには数か月時間がかかります。
相続手続きを進めるために、成年後見の申立てをする場合、申立て後すぐに決めてもらえるわけではありません。通常、成年後見人候補者となる方は、裁判所において担当者と面接がありますので、申立てから成年後見人が決まるまで、1~2ヶ月は最低でも時間がかかります。
また成年後見人が正式に就任して(審判がおりて)から、法務局にその旨登記されるまで、さらに数週間の時間を要します。法務局に、成年後見人が就いたことの登記がなされるまで、公的証明書がありませんので、実際に相続手続きを進めていくためには、申立てから考えると最低でも2~3ヶ月かかるケースが多くなりますので、その点ご注意ください。成年後見人申立ての手続書類作成についても、ご相談を承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。ご相談はお気軽に、お早めに!
成年後見人選任の流れ
成年後見制度を利用するメリット
- 成年被後見人が不必要な契約をしてしまっても取り消すことができる
- 成年後見人が不動産や預貯金等の財産を管理することになるため、身近な人等による財産の使い込みや経済的な破綻を予防できる
- 介護などのサービスや施設への入所に関する契約等の生活に必要な契約を代理して行ってもらえる
※成年後見人に食事の世話や実際の介護をしてもらえるわけではございません。
- 成年後見人に相続に関する権利等、有している権利の行使を代理して行ってもらえる(例えば、遺産分割協議の代理)
成年後見制度を利用するデメリット
一度成年後見人が選任されると、通常その被成年後見人が死亡するまで続きます。遺産分割協議などのために選任した場合であっても、同様です。裁判所の関与(2か月に1回の報告など)がずっと続くことになります。それを含めて選任するかどうか検討する必要があります。
専門家に成年後見選任手続きを相談するメリット
成年後見手続きについては、メリットもあればデメリットも多くあります。誤った判断をしてしまうと、経済的な不利益を被ってしまうことにもなりかねません。一度、専門家に相談して納得したうえで手続きを行うことが必要です。当センターは、成年後見手続きについて数多く相談の実績がございます。一度ご相談ください。
上記面倒な手続きは基本的に専門家が行うことができますのでお任せください!
ありあけ相続相談センターの特徴
相談サポートについて
通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。
気になる料金はコチラ↓
当センターの成年後見申立サポートプラン
お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
成年後見手続きサポート料金体系 | ||
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サポート | サポート内容 | 報酬 |
成年後見サポート | 成年後見に関するあらゆる御相談 推定相続人調査 財産目録の作成 申立書作成 | 100,000円~ |
任意後見サポート | 任意後見に関するあらゆる御相談 任意後見契約書作成 (見守り契約書作成) (財産管理事務委任契約書作成) (死後事務委任契約書作成) | 100,000円~ |
※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税は別途ご負担願います。
成年後見Q&A
Q:成年後見人等には,申立書に記載した候補者が必ず選任されるのですか?
A:家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうか審理されます。
その結果,候補者が選任されない場合があります。本人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(司法書士等)が成年後見人等に選任されることがあります。なお,成年後見人等にだれが選任されたかについて,不服の申立てはできません。また,次の人は成年後見人等になることができません。 (欠格事由)
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
- 行方不明である人
Q:預貯金の預け方,管理の仕方で注意すべきことはないでしょうか。
A:安全確実な種類の預貯金とし,預貯金の名義は被後見人名義か又は「○○○○(被後見人名)成年後見人□□□□(後見人名)」という名義にしましょう。
投機的な運用(リスクの高い金融商品や株の購入など)はできません。
Q:被後見人の居住用不動産を処分(売買,取り壊し,賃貸,賃貸借の解除,抵当権の設定等)したいのですが,どうしたらよいでしょうか。
A:後見人の居住用不動産を処分する必要がある場合は,事前に,家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。
許可を得ないで処分した場合には,その処分行為は無効になります。
Q:後見人が被後見人の兄弟姉妹ですが,亡くなった父の遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか。
A:裁判所に「特別代理人選任」の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は利益が相反する行為の具体的な内容等を考慮して,被後見人と利益が相反せず,被後見人のため公正に代理権を行使できる方を特別代理人として選任します。
Q:私の相続人の中に重度の認知症であるAさんがいます。私が死亡した場合は、必ずそのAさんの成年後見人を立てる必要がありますか。
A:相続人が他にいる場合、遺言で「Bさん(認知症などではない)にすべて相続させる」などというようにしておくことでAさんの成年後見選任手続きを必要としません。
生前の対策で、相続手続きの煩雑さが変わります。ぜひ当センターの専門家にご相談ください。
当センターでは、相続の実績が豊富な専門家がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。