相続放棄サポート
相続放棄の手続きのご相談
亡くなった方が借金をしていた場合に、残された相続人の方から借金を払いたくない!というご相談を受けることが最近多くなりました。
そのような方には、相続放棄をお勧めいたします。相続が起こり、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出ることにより、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないこととする手続きです。
3か月というと長い期間のように感じますが、自分が当事者になった場合はあっという間です。
相続放棄を検討している方は、地元密着でスピード感ある対応をするありあけ相続相談センターに早急にご相談ください。初動の対応を誤ってしまうと、相続放棄ができなくなり、多大な借金を負うことになるなど予期せず多大な損害を被りかねません。
以下の一つでもあてはまる方は当センターへご相談ください。
- 相続放棄に必要な書類がわからない
- 相続放棄ができる期間を知りたい
- 銀行・ローン会社・市役所などから、督促状が届いている
- 亡くなった人はギャンブル依存、買い物依存などが過去にあり、借金が残っていないか不安だ
- 疎遠の母親が亡くなったが、どのような生活をしていたかわからず、借金があるかどうかもわからないので相続手続きを進めるのは不安だ
- 子供の1人が亡くなった。その子は結婚をしておらず親である私と妻が相続人だが、高齢なので、もう1人の子供に相続させたい
- 亡くなってから3か月を経過してしまったが、相続放棄をしたいと考えている
- 相続人の1人から放棄をしてくれないか、と言われた
- 遺産争いに巻き込まれたくない
- 体が不自由で、専門家の事務所まで行くことができない
- 安くて親切な専門家に頼みたい 料金はこちら
相続放棄を検討している方は早めの対応が重要です。
繰り返しになりますが、相続放棄のご相談は、お早めに!
相続放棄をしても、生命保険、遺族年金、未支給年金など貰える財産もあります。
早めに相談していただき、ご理解をして、適切な判断をしていただくのがよろしいでしょう。
一度の相談で済まなくても構いません、相続放棄には期限があるので早急にご相談ください。
専門家に相続放棄を依頼するメリット
1.相続放棄は失敗できない手続きです
相続放棄の手続きができるチャンスは1度きりで、期限があります。多額の借金の支払いを免れるために、裁判所に相続放棄を申し立てたのに、それが認められなかったら、もう相続放棄は出来ません。つまり、今後、その多額の借金を払っていかなければならないのです。そのようなことにならないためにも、自分で相続放棄をやろうと考えている方も、一度立ち止まって考えてみてください。
2.必要書類の収集から申請書の作成まですべてお任せいただけます
相続放棄で手間が掛かるのは、家庭裁判所に提出する、相続の内容に合わせた書類を集めることと、相続放棄申述書という申請書を作成することです。相続放棄の手続きを一生の内に何回経験するでしょうか?一生縁のない方もいらっしゃいます。毎月や毎年必要な手続きであれば、自分で手続きを勉強することも一つの手ではありますが、相続放棄はそうではありません。そのような手続きのために平日に時間を作って役所などに行って書類を集めるのはなかなか大変だと思います。必要な書類をすべて集めて、相続放棄申述書の作成まで全て専門家に任せて、ご自身の貴重な時間を使うことなく仕事や育児などに集中いただけます。
3.すべての相続人の相続放棄手続きの対応をお任せいただけます
プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が明らかに高額な場合、基本的にすべての相続人が相続放棄をすることが多いです。相続放棄には順番があり、まず、第1順位である子全員が相続放棄し、次に、第2順位である直系尊属(親など)が相続放棄し、最後に第3順位である兄弟姉妹が相続放棄する必要があります。前の順番の方が放棄していないうちに先に放棄することはできません。通常は多数の相続人における手続きとなるため、スムーズにすべての相続人が相続放棄をするためには、お互いに連絡を取る必要があります。専門家に任せていただければ、手続きの進捗を随時すべての相続人に連絡しながら、相続人の皆様のお手間を最小限に手続きを進めてまいります。
まずはお電話を 早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。
ありあけ相続相談センターの特徴
相談サポートについて
通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。
当センターにご相談していただければ、面倒な相続放棄手続を漏れなく迅速に進めることができます。
面倒な手続きは基本的に専門家が行うことができますのでお任せください。
相続放棄手続きの流れ
- 無料相談
- 戸籍等の添付書類の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 相続放棄の申立
- 家庭裁判所から照会/回答
- 相続放棄の申述の受理
- 受理証明書の取り寄せ
- 手続き終了
お早めにご相談ください。 まずはお電話を!!
相続放棄の費用はこちら↓
当センターの相続放棄サポート
お客様のご要望に応じてご依頼が可能です。
まずは無料相談をご利用ください。
- 「戸籍は自分で集めるので、申述書作成だけは頼みたい」→15,000円~
- 「煩雑なすべての手続きを、やっぱり専門家に任せたい」→30,000円~
相続放棄サポート料金体系
項目 | 料金 |
---|---|
初回のご相談(1時間) | 無料 |
被相続人、相続人の戸籍収集※1 | 10,000円+(請求する市町村数×3,000円) |
相続放棄申述書作成※2 | 15,000円~ |
書類提出代行 | 5,000円~ |
※上記は税抜表示となります。
※裁判所での法定費用や手数料、その他必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等の実費が別途必要となります。
※1 戸籍請求する市町村が2か所以上の場合、1か所につき3,000円を頂戴致します。
※2 期限(3か月)を超えている場合は、事案内容に応じ30,000円~を加算させていただきます。
早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。
相続放棄Q&A
Q:親が借金を残したまま死亡した場合、相続放棄をすれば支払わずに済みますか?
A:親が多額の借金を残して亡くなった場合、無条件に借金を相続しなければならないとすると、子どもは親を選ぶことができないにもかかわらず、親の借金が原因で子どもの人生が狂ってしまうことになります。
もちろん、法律上も親の借金を子どもが無条件で相続しなければならないという決まりはなく、子どもは相続を放棄することが認められています。しかし、亡くなった被相続人に借金があるからといって、どんな場合でも相続放棄すればよいのかといえばそうではありません。なぜなら、借金の相続を放棄した場合、単に借金を相続しなくて済むだけではなく、その他の不動産や預貯金などの一切の財産を相続することができなくなるからです。つまり、相続放棄をすると借金というマイナスの財産だけなく、プラスの財産を含めた一切の相続権がなくなるわけです。そして、法律上も相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとして扱われることになります。
当センターでは、相続放棄の経験豊富な専門家が、お客様にとって最善の策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:父が死亡し不動産を相続することになりました。法定相続人は母、私、弟の三人です。弟が相続放棄し、母と私の2人の共有名義となりましたが、すぐに母が死亡しました。弟は1度相続放棄したのだから私が不動産を相続したらいいと言っています。遺産分割協議をすることなく手続きを進めてよいのでしょうか?
A:弟様はお父様の相続についての相続放棄のみされているのであって、お母様の相続については相続放棄がされていないので、弟様が別途お母様の相続についての相続放棄をするか、遺産分割協議をする必要があります。
当センターでは、相続放棄の経験豊富な専門家が、お客様にとって最善の策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:父は高齢です。父は長男である私に相続させたいという遺言を書いているようですが、私としては父の面倒をみてきた弟に全て相続させたいので相続放棄をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
A:相続放棄の手続きはお父様の存命中に行うことはできません。
遺言があったとしても、ご長男はお父様が亡くなった後に相続放棄の手続きをすることは可能です。しかし、お父様の遺産の状況等により、遺産分割協議で手続きを進めた方が、スムーズでかつ費用が少なくてすむ場面もございます。当センターでは、相続手続きの経験が豊富な専門家が、お客様にとって最善の策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:亡くなった人の預金に手を付けたり、不動産を売却した場合でも相続放棄できますか?
A:3ヶ月の期間内であっても、相続財産(不動産、預貯金など)を処分したような場合は単純承認したものとみなされて、もはや相続放棄をすることができなくなります。
どのような行為が相続財産の処分に当たるかについての判断をご自身ですることはとても困難であり、誤った判断をしてしまうと、後々債権者からの請求で相続放棄が取り消される可能性がありますので、相続放棄をご検討のお客様は、遺産については一切手を付けることなく、早急に専門家にご相談ください。
Q:相続放棄の手続き中に、債権者から督促の連絡が来た場合、どう対応したら良いですか?
A:相続放棄の手続き中であれば、相続放棄の手続きを行う旨の連絡を先方に行います。
相続放棄の手続が完了すれば、相続放棄受理通知書の写しまたは受理証明書を家庭裁判所から取り寄せ、先方への対応を行います。
債権者から電話がかかってきた場合や、書類などが届いた場合にはご自身で判断せずに、当センターにご相談ください。
Q:相続放棄は、相続人の全員で行う必要がありますか?
A:相続放棄は、相続人個人の権利です。
そのため、他の相続人が反対していても、一人だけで相続放棄をすることができます。
その相続放棄の申立てにおいて、他の相続人の印鑑などは必要ありません。
Q:被相続人が死亡して何もせずもう少しで3ヵ月になりそうです。相続放棄の手続きを早急に行うべきですか?
A:遺産を相続するかどうかは、財産調査を行ったうえでないと決めかねることもあります。
相続が開始したことを知った際は、相続の承認または放棄を判断するために、借金も含めた被相続人の財産を調査することが大切です。被相続人と離れて暮らしていた場合や疎遠だった場合、被相続人が個人で事業を営んでいた場合などは、被相続人のプラスの財産や負債を調査するのに時間がかかることもあります。財産調査を始めたものの、期間内に承認または放棄を判断するための資料が得られない場合は、「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることができます。裁判所は、申立書の内容に基づいて、期間延長の可否を判断します。家庭裁判所で認められると、原則として3ヵ月の期間が延長されます。なお、それでも期間が不足するような場合は、再度延長の申し立てを行うことも可能です。ただし、延長を認めるか、また、期間をいつまでにするかについては、裁判所の判断に委ねられるため、理由や必要期間についての記述は、内容に妥当性や必要性など説得力が必要です。
Q:被相続人が亡くなって3ヵ月を過ぎてからでも相続放棄の手続きは可能ですか?
A:相続放棄は、被相続人が亡くなってからではなく、自分が相続人であることを知ってから3か月以内にしなければなりません。
独身の叔父さんなど、疎遠になり警察等から連絡があるまで死亡の事実を知らなかった時には、その連絡が来た時から3か月以内になります。また、「特別の事情」があれば、3ヶ月の期限が切れた後でも、相続放棄が認められる場合があります。相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するために、しっかりとヒアリングし、お手元にある多くの書類の中から、裁判所に「特別の事情」があると認めてもらえそうな証拠をお客様と一緒に見つけ出す作業を行い、見つけ出した証拠とヒアリング内容をもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成いたします。事情説明書の提出は1発勝負であり、ミスが許されません。事情説明書を家庭裁判所に提出する際は必ず当センターにご相談ください。
相続放棄のように、人生が逆転しかねない重要な手続きは、相続の専門家に相談し、安全で確実な法的手続きを進めていきましょう。
当センターでは、相続放棄の実績が豊富な専門家がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。