令和6年4月1日から 相続登記の申請が義務化されました!!(※)
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
※なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 (今なら100万円以下の土地の相続登記申請の登録免許税が免税になります。)
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
では、何から手を付ければよいのか…
実際に相続登記の手続きに取り組む場合、「何から手を付ければよいのだろうか?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
ご自身ですべての手続きを行うのであれば、相続登記の対象となる不動産を特定の上、法務局等で登記簿謄本を取得して権利関係の調査を行い、必要書類を集めていきます。
専門家に相談をしてみることで、相続登記をするための段取りや、手配しなければいけない書類などが正確に把握でき、また、必要に応じてサポートを依頼することもできます。
当センターでの相談は無料となっております。お気軽にお電話ください。
また、当センターでは相続された不動産の売却先をサポートいたします。