遺産承継サポート
預貯金・株式の名義変更に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
- 亡くなった方の預貯金の解約をしたい
- 亡くなった方の株式の名義変更をしたい
- どの金融機関にどのぐらいの財産があるのかわからない
- 金融機関の数が多く、時間がかかりそう
- 相続関係が複雑で必要な書類を集めるのに苦労している
- 亡くなった方の預貯金が凍結されてしまった
- 戸籍の見方がわからない
- 遺産分割協議書の作成方法がわからない
- 専門家に依頼すると費用が高そう 料金はコチラ
- 金融機関にどんな書類を準備すればいいかわからない
- 相続人の中に行方不明の人や連絡のつかない人がいる
- 相続人の中に外国に住んでいる人がいる
- 未成年者の相続人がいる
- 費用を安く抑えたい 料金案内はこちら
- 専門家の事務所まで行くことができない
預貯金・株式の名義変更に関して、よくお問い合わせいただく「預貯金の凍結」についてご説明いたします。
預貯金口座の凍結
金融機関は、預貯金口座の名義人が亡くなったことが分かると、その口座を凍結します。口座が凍結されると、その口座にあるお金を引き出すことができなくなってしまいます。
どうして金融機関が口座凍結をするのかというと、亡くなった方(被相続人といいます)の財産は相続人全員の共有財産となりますので、一部の相続人が勝手に引き出して使用しないようにするためです。
※亡くなった方の口座が凍結されるとなにかと不便なので、それを避けるために相続人が口座凍結前に勝手にお金を引き出してしまうことがあります。しかしその金額は当然相続財産に含まれるため、後になって「あそこでおろしたお金はどうした!?」などという相続争いの原因や税務署からの追及対象となりますので、くれぐれもご注意ください。
口座の預貯金を使用できるようにするためには、相続人から預貯金口座の相続手続きをして、払い戻しを受ける必要があります。
口座凍結後は公共料金などの引き落とし処理ができなくなりますので、引落口座の変更手続きを早急に行うことが必要です。
円滑円満な相続手続きのため、早めに専門家に相談しましょう。
預貯金・株式の名義変更でご依頼いただいたお客様にやっていただくことは、原則、
印鑑証明書の取得・・・相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類等への署名押印・・・遺産分割協議書や委任状など
のみです。
面倒な手続きはすべて専門家が行うことができますのでお任せください。
預貯金・株式名義変更の通常の流れ
専門家に預貯金・株式の名義変更を依頼するメリット
1.手続きの方法を調べる手間が省ける
いざ相続が開始した時、一体何から始めれば良いのでしょう?相続の手続きを経験することなど一生に数回しかありませんので、何から始めれば良いのかさえも分らない事が多いです。そんな時、とりあえず銀行に相談してみたらあの書類が必要であるとか、この資料を集めて欲しいなど、一回目の訪問で手続きが完了する事はまずありません。手続きの方法や流れを把握するだけでも時間や手間がかかったりする事がほとんどですので、手続きの方法を包括的に知るためには専門家への相談を行う事は大きなメリットが発生します。
2.戸籍収集の手間が省ける
戸籍収集はとても面倒です・・・
理由その1 役所は平日しか開いていない
有給休暇を使って、市役所に何日も通わなければなりません。
理由その2 収集しなければならない戸籍の範囲が広い
相続人の戸籍を合わせたら、全部で30~40通以上になることも・・・
理由その3 日常生活に必要のない戸籍の知識が求められる
相続以外の場面で「除籍」や「改製原戸籍」を目にすることはありませんし、戸籍が新しく作られたり作り直されたりすることも・・・
このように、相続人調査では、日常生活で必要としない専門的な戸籍の知識が求められます。
理由その4 戸籍の見方が非常に難しい
昔の戸籍は、筆(手書き)で書かれていますので、普通の人は「読めません!」
3.法的な知識を確実に把握できる
相続は法律に従い進めることになります。もし、遺産の分割の方法、相続税の申告の仕方、不動産の登記についてなど、法的な知識を前もって得ていなかった場合、最善の措置を取る事ができなかった、税金を多額に納めることになったなどという事態も発生します。相続の細かな知識は普段の生活では必要ではありません。一言に相続と言っても皆さんが思っているより多くの知識が必要です。そのため、突然やってきた相続に対し、法的に適切な対応を取るため、専門家へ相談するのが確実です。
上記面倒な手続きは基本的に専門家が行うことができますのでお任せください!
ありあけ相続相談センターの特徴
相談サポートについて
通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください 。
気になる料金はコチラ↓
当センターの遺産承継サポートプラン
1.まず何からはじめてよいかわからない
⇒ 無料相談をご利用ください。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
2.金融機関での手続きだけやってほしい
⇒ 30,000円~
3.遺産分割協議書の作成と金融機関での手続きを任せたい
⇒ 40,000円~
4.戸籍の収集から金融機関での手続きまでを全て任せたい
⇒ 45,000円~
遺産承継サポート料金
項目 | 料金 |
---|---|
初回のご相談(1時間) | 無料 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍、 相続人の戸籍収集※1 | 5,000円+(請求する市町村数×3,000円) |
遺産分割協議書作成※2 | 10,000円~ |
法定相続情報の作成・申出 | 20,000円+相続人の数×1,000円 |
金融機関等での遺産承継手続き (1社当たり)※3 | 30,000円 |
※上記は税抜表示となります。
※役所等にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費が別途必要となります。
※1 戸籍請求する市町村が2か所以上の場合、1か所につき3,000円を頂戴致します。
※2 遺産分割協議書を当センターから各相続人に発送する場合は5,000円を加算致します。また、遺産分割協議書に預貯金以外の財産等を記載する場合は5,000円を加算致します。
※3 金融機関等にて必要となる手数料、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費が別途必要となります。
早めに専門家に相談しましょう。
預貯金・株式の名義変更Q&A
Q:相続人が複数いる場合、相続する割合はそれぞれどうなるのでしょうか?
A:民法で法定相続分というものが定められています。その割合は下記のとおりです。
1.相続人が配偶者(夫または妻)と子供の場合
配偶者 | 1/2 |
---|---|
子供 | 1/2 |
2.相続人が配偶者と父母や祖父母などの直系尊属の場合
配偶者 | 2/3 |
---|---|
父母や祖父母などの直系尊属 | 1/3 |
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 | 3/4 |
---|---|
兄弟姉妹 | 1/4 |
なお、子供、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けることとなります。
ただし、相続人全員で遺産分割協議をすることで法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。相続税がかかりそうか、などによって、判断が変わってまいります。
当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、お客様にとって最善の策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:銀行口座は死亡届を出したら自動的に口座は凍結されるのでしょうか?
A:原則として、死亡届を出したら自動的に口座が凍結されることはありません。
現在の制度では、口座名義人の死亡情報が役場から銀行等の金融機関に連絡されることがないからです。金融機関が死亡を把握する主なきっかけとしては、相続人等からの連絡、残高証明書の取得申請、新聞等のお悔やみなどがあります。金融機関が死亡を把握したタイミングで凍結されることになります。
Q:遺産分割協議がなかなかまとまらないのですが、葬儀代等を支払うために亡くなった方の口座からいくらか払い戻しを受けることはできますか?
A:相続人であれば、遺産分割協議成立前でも、金融機関から相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続分(一つの金融機関から仮払いを受けられる金額の上限は150万円)の額の仮払いを受けることができます。
仮払いを受けた分は、遺産分割の際に相続分から差し引かれます。当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、スピーディーに対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:株式の相続人へ名義変更するには、証券口座の開設が必要ですか?
A:お亡くなりになられた方の株式を相続人の口座に振替えるために、相続人様には証券口座の開設をしていただく必要があります。
口座開設に必要な書類の作成のサポートも致しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:亡くなった方名義の預金を名義変更しなくても大丈夫ですか?
A:亡くなった方が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いて、遺産分割の協議をしないまま放置しておいた場合のトラブルは本当に多いです。
当初はまとまっていても、時間がたってしまうと、気が変わるということは多く、裁判沙汰になることもあります。もめてしまうと、二度と仲良くなれません。なるべく早く、亡くなって四十九日が過ぎたくらいまでには、遺産分割協議書を作成して預金の名義も変更しておいた方がよろしいでしょう。当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、スピーディーに対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:相続人の1人が行方不明で連絡がとれません。このような場合どうすれば良いでしょうか?
A:行方不明であっても相続人としての権利はあります。
もし行方不明者を無視して遺産分割協議をした場合、その協議は法的に無効となります。まずは戸籍などを辿って生死・所在場所を確認するべきです。生死などの確認が出来なければ家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行い、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。この場合、不在者の相続分を法定相続分より減少させるような協議は認められません。結果、財産が不在者と他の相続人との共有になってしまいますので、不在者が見つかる可能性がないのであれば家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることも考えられます。失踪宣告によって不在者は死亡したものとみなされますので、不在者の財産について相続が発生し不在者との共有状態は解消することになります。
Q:印鑑証明書に期限はありますか?
A:銀行に提出する印鑑証明書や戸籍謄本は、金融機関により異なりますが、発行後3~6ヶ月という期限が設けられています。
押印書類の作成や、複数の金融機関の手続きをしている間に、証明書の期限が切れてしまうことがあります。当センターにご依頼される場合には、印鑑証明書の取得のタイミングについても専門家が適切に管理いたしますので、安心して手続きを進めることができます。
相続手続きについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。